〜安全配慮義務で社員を守ろう!〜 カスハラ対策支援サービスとは 物販店、飲食店、理美容院、タクシー、ゴルフ場など様々なサービス業では「お客様」から様々な 嫌がらせ、カスタムハラスメント(カスハラ)があります。しかし、その対策を示す事業者は少ない現状で社会問題と なっています。 社員を守る義務は民法、判例法そして労働契約法(2008年)では「安全配慮義務」は事業者と規定されています。 しかし、カスハラはお客様とのトラブルであるためその対策は困難を極めます。社員教育だけではなくお客様への 対策も時間も必要で長期的展望に立って双方へのアプローチが必要となります。 このような時には現状把握、対策案作成、タイムスケジュール、講師派遣などで各種支援サービスを提供しますので ご一報下さい。ご要望をお聞きしてお見積り致します。 from ゴルフ場受付 事例1:お役様:あの人だけなんで早くスタートさせるんだ! from タクシー運転手 事例2:遠回りしたからいつもより料金が高いな! from 飲食店 事例3・このパンの裏は白くてカビが生えている! 労働契約法5条:「労働者はその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう必要な 配慮をする」
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