カスハラ対策支援サービス

〜安全配慮義務で社員を守ろう!〜

カスハラ対策支援サービスとは

 物販店、飲食店、理美容院、タクシー、ゴルフ場など様々なサービス業では「お客様」から様々な 嫌がらせ、カスタムハラスメント(カスハラ)があります。しかし、その対策を示す事業者は少ない現状で社会問題と なっています。
社員を守る義務は民法、判例法そして労働契約法(2008年)では「安全配慮義務」は事業者と規定されています。 しかし、カスハラはお客様とのトラブルであるためその対策は困難を極めます。社員教育だけではなくお客様への 対策も時間も必要で長期的展望に立って双方へのアプローチが必要となります。
 このような時には現状把握、対策案作成、タイムスケジュール、講師派遣などで各種支援サービスを提供しますので ご一報下さい。ご要望をお聞きしてお見積り致します。


from ゴルフ場受付
事例1:お役様:あの人だけなんで早くスタートさせるんだ!
from タクシー運転手
事例2:遠回りしたからいつもより料金が高いな!
from 飲食店
事例3・このパンの裏は白くてカビが生えている!

労働契約法5条:「労働者はその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう必要な 配慮をする」


安全配慮義務
労働契約に付随する義務として、信義則に基づき認めらる義務です。(民法1条2項)従来は、最高裁判所判例により認められて いました。
労働契約法
2008年に制定された労働契約法により安全配慮義務が明文化され、事業者責任が明確化されました。
どのタイプになりますか?
・時間拘束型/リピート型
・暴言型/暴力型
・威嚇・脅迫型/権威型
・店舗外拘束型/インターネット型
お問合せは、 info@showakikaku.co.jp      昭和企画 Top Page